京丹後市議会 2011-09-08
平成23年総務常任委員会( 9月 8日)
○(
奥野委員)
代表者が変わっていない。
○(
雲山参考人) それから、
会社自体が委託のあれは終りというふうにしか、僕は聞いていないです。
代表者がいないためと。
○(
大下倉委員長) そうお聞きになったんですか。
○(
雲山代表人) はい、確かそうだったと思います。
○(
大下倉委員長)
志水副
委員長。
○(
志水副
委員長) 整理させてもらいます。
この
久美浜産業有限会社というものは、今も
会社としてありますね。
○(
雲山参考人)
会社自体は、まだ残しています。
○(
志水副
委員長) そして、亡くなられたけれども、
雲山英一さんが
代表取締役で、
会社の組織として、そのほかにもう1名
役員の方がおられるということですね。
○(
雲山参考人)
役員さんは何人かいて。
○(
志水副
委員長) 何人かいる。それで、
従業員さんは何人かおられますか。
○(
雲山参考人)
従業員は2人です。
○(
志水副
委員長)
従業員さんは2人。そして、
代表者が亡くなられた。それで、市のほうに相談に行って、
代表者の
名義変更の部分で、
市役所から指示がありましたが、
代表者の変更はしていないと。
○(
雲山参考人) それで、
役員さんの所に行って、話をしましたが。それで、変えるように最初に言った時には、知らん、知らんと断られたんです。それで、本人も入院したということで・・・。
○(
志水副
委員長) 知らんというのは、変更するとか・・・。
○(
雲山参考人) 変更も何も、
代表者本人が入院してしまったので、それで、
役員さんでないとできないそうなので、お願いしますと頼みに行ったんです。そうしたら、もう知らない、知らないと言われたんです。
○(
志水副
委員長) 誰から。
○(
雲山参考人)
役員さん、中川さんから。僕は、
中川さんしか知らないので、あとの
役員さんは知らないから、それで、
中川さんの所に直接行って、僕の親にも頼みに行ってもらったんです。でも、知らない、知らないと言われたんです。
○(
志水副
委員長) では、
代表者が亡くなられて、あとの
会社をどうするかということは、例えば、
代表者を新しくするとか、誰にするとかいうことは一切していないということですか。
○(
雲山参考人) もうその時には、話にならなかったんです。知らないと言われて。それで、亡くなってから報告しに行ったんです。亡くなりましたといって。
○(
志水副
委員長)
市役所のほうに。
○(
雲山参考人) いいえ、
役員さんに。亡くなったことだけは、報告に行ったんです。2月に、
中川さんの所に、
代表者が亡くなりましたと言ったんです。それで、葬儀の話もしようと思いましたが、葬儀はもう密葬にしようかと言って、それでいいと
役員さんに言われたんです。それで、密葬で終らせて、その後、今度、
役員さんと
市役所へ話をしているんです。その内容は、僕はわからないんです。
○(
志水副
委員長) それを
中川さんに聞くことはできないですか。
○(
雲山参考人) 内容をですか。
○(
志水副
委員長) そうそう、どんな話だったか。
○(
雲山参考人) 多分、名義を変える方向の話だったと思うんですけれど。
○(
志水副
委員長) でも、今も名義は変わっていない。
会社として、何か仕事をされているんですか。
○(
雲山参考人) 今、現在ですか。何もしていないです。
○(
志水副
委員長) 何もしていない。それなら、
役員も
従業員も集まるというようなことは、まずないと。
○(
雲山参考人) ないです。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) 正式に
会社からの
解雇通知か何かは。
○(
雲山参考人) ないです。何もないです。
○(
森委員) 何もない。
○(
雲山参考人) 仕事がもうないから、
会社に来ても・・・。
○(
森委員) それもわかるんだけれども、本来は、解雇する場合は、通常は1ヶ月前に予告して、解雇しなければ、
予告手当というものがもらえますが、それでは、そういうことについても一切、まあ、
英一さんが亡くなったから、代わる
役員と言えば、当然、
中川さんから、もう
会社をやらないから、もう辞めてくれというような解雇の通知も通告も一切ないままですか。
○(
雲山参考人) 何もないです。一切ないです。
4月以降に、
代表者を変えるという話は進んでいたんです。
司法書士の方が向こうに入っていて、それで、話を持っていったんですが、その話も終ってしまいました。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員)
英一さんの
子どもさんと言うのか、家族は。
○(
雲山参考人)
子どもは3人います。
(「どこに」との声あり)
○(
雲山参考人) 今はもう、どこにいるかわかりません。亡くなった時は、何とかつかまったけれども、今はもう連絡も取れないし。
○(
森委員) 奥さんは。
○(
雲山参考人) 全然。もう一切ノータッチです。
○(
大下倉委員長) ほかにどなたか。
森委員。
○(
森委員) それなら、この文章で読む限りは、なぜ、いわゆる市との関係の仕事が切れたかについてということの疑問を持っているということが1つ。それから、もう1つが、自分としては、やっぱり、賃金の
未払いが100万円・・・。
○(
雲山参考人) はっきり計算していません。
○(
森委員) 100万円ほどあるので、それが何とかならないろうかという自分の疑問、希望というのは、大体その2点というふうに絞って受けとめればいいですか。ほかにも何かありますか。
○(
雲山参考人) ほかに。
○(
森委員) ほかにも。この2つが・・・。
○(
雲山参考人) 仕事の部分が1つ入っていると思います。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) わからんではないかなというふうに思うけれども、本来、死亡すれば、あと、相続は誰がする、例えば、ここの
会社の株については、本来誰かが相続するだとか、それから、資産も誰かが相続するというのは普通ですね。そういう手続きも一切なされていないようですが、どうですか。
○(
雲山参考人) されていないです。何もされていません。
○(
大下倉委員長)
志水副
委員長。
○(
志水副
委員長) この
陳情書の中に、
陳情の理由という文章がありまして、中ほどの少し下に、当方としては業務を継続していきたいと思っていると書いてありますね。この当方という意味は、
会社として、それとも・・・。
○(
雲山参考人) まだ、もう1人の方と相談していないんですけれど、僕としては
従業員として継続していきたかったんです。
会社がダメであれば、
会社はおいて、
従業員で継続という
かたちで。
○(
志水副
委員長) 個人だけで、この当方と言っておられるんですか。
○(
雲山参考人) 今、現在は。
○(
志水副
委員長)
役員さんも、それから、
従業員さんもということはないんですか。
○(
雲山参考人) 違います。
その抜けた部分が、今年入札になるかなと思ったので、それもならないと言われたし、それもなぜかなという疑問もありました。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) この
陳情の趣旨は、1に書いてあるように、
委託期間中とされている。1番に
陳情の趣旨というということで、2番に
陳情の理由が書いてあるけれども、
委託契約中に解除ということも書いてあるけれども、そういう中で、今、言われたように仕事を続けたかったと。なのに、なぜ社長が変わらないということで、
名義変更がされないということで、ポンと切られてしまったのかと。
それで、もし新しい業者を決めるなら、入札が今あるかもと思って、待っていたということも言われたけれども。それも、ここにそういう意味合いのことが書いてある。なぜ、
新規委託者の
競争入札がされなかったのか、理由が知りたい。ということですね。
それから、
委託先変更の真意を、その理由を聞きたいということですね。ほかにも、給与をもらっていない、それも何とかしてほしいということも含めて。なるほど。
○(
雲山参考人) それと、ここでちょっと間違えているのは、
委託期間中というのは、途中でなくなったわけではなくて、一応、期間中は終えていると思っています。僕の考え方がおかしいかもわからないですけれども。
○(
大下倉委員長) ほかにありませんか。
ちょっとわからないですが、あなたが今まで
有限会社でしたか、
久美浜産業に勤めておられて、社長が
英一さんだと、それから、
役員に
中川さんがおられるということで、市は、あなたが後の仕事のことについて、なぜ
契約解除をするのかというようなことは、
久美浜産業の
代表者として市は認めて話をしておられますよね。市に話を聞かないとわからないけれども。その立場はどういうことですか。
○(
雲山参考人)
会社をどうかというのは。
○(
大下倉委員長) もう
会社とは別に、あなた個人として市と話をされているんですね。
○(
雲山参考人) いえ、
会社を通してだと思います。
会社の関係で、個人ではないと思います。多分、個人ではないと思います。やっぱり、
会社があるので、
会社を通してだと思います。
○(
大下倉委員長) そうすると、順序から行くと、言い方が悪ければ勘弁してほしいけれども、
英一さんが亡くなられたと、そうしたら、ナンバー2と言うと、ちょっと言葉は悪いけれども、
中川さんですね。普通であれば、その人が継続させてくれとか、そういうことを言うのが普通でしょう。
○(
雲山参考人) 亡くなってから、
市役所の方と3月いっぱいまで話はされたそうです。2月と3月、話はされたみたいですけれども、でも、その時点で、僕はもう関係ないですし、相談する必要もない、もう
中川さんと
市役所の方に話をしてもらわないと、僕はわからないですしね。でも、そこでどういう話ができたかは、ちょっとわからないです。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) 1行目の所に、
英一さんが
病院入院中、痴呆であり、私が報告をするために
京丹後市に行ったと。この報告に行ったのは、いつ頃の話になりますか。
○(
雲山参考人) この12月ぐらいでいいと思います。
○(
森委員) 12月頃ですね。
○(
雲山参考人) 病院の診断を受けてからだと思いますので。
○(
森委員) 入院したのは12月からですね。
○(
雲山参考人) そうだったと思います。
○(
森委員) では、相談に行ったのも、入院してから直後というぐらいで。
○(
雲山参考人) 入院したことの報告は行っているはずです。
○(
大下倉委員長) ほかにどなたかありませんか。
森口委員。
○(
森口委員) そうすると、確認ですけれども、
陳情の趣旨としては、ご本人が今おっしゃいましたように、
委託期間中の解除ということではなく、
委託契約が継続できなかったことについてということでよろしいですね。要は、
契約期間中は仕事ができたと、それで、新年度の契約ができなかったことについてということですね。
○(
雲山参考人) それと、もし
会社がなくなれば、
従業員継続ということです。
従業員継続の立場を取れるか取れなかったという、そういう感じの。もし
会社がそこで打ち切られたとして、僕ら
従業員もその時点で仕事を失いますよね。そうすると、いきなり無職になり、収入もなくなって、御飯を食べられなくなる。それで、
従業員継続という
かたちをどうして取れなかったのかなと。
○(
大下倉委員長) もうちょっと難しいです。もう一遍聞いたほうがいい。
○(
森口委員)
会社は、要は、
代表者が亡くなって、新しい
代表者は誰か決まっていない状態で、
取締役の中ではもう代表のなり手が誰もなかったと。
○(
雲山参考人) いえ、その時点では、3月の時点では、
代表者を変えることができなかったみたいです。
○(
森口委員) それは、外部から変えるなと言われたのか、
取締役の中で変えることができなかったのか。
○(
雲山参考人)
取締役の会議をしたかどうかはわからないんです。けれど、
中川さん自体は、変えるつもりで
市役所に行って、2月、3月と動いたはずです。だけれども、3月になっても、それができなかったみたいです。だから、
代表者が変わらなかったから、仕事も継続は終って。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員)
取締役が誰かということが、結局、今でも決まっていないということですね。いわゆる
有限会社の
役員変更の登記はできていないということですね。それがどうしてなのかは、
従業員の方に聞いてもわからない中身だと思いますので、それは置いておきまして。そうすると、もう1点は契約が継続できなかったことについて、それから、契約が
会社とできないのであれば、
従業員としてほしかったと。
○(
雲山参考人)
従業員継続という
かたちに取ってほしかったということです。
○(
森口委員) よくわかりません。
従業員継続というのは、ほかの法人に委託しても、そこに雇ってほしかったということですか。
○(
雲山参考人) いえいえ、
従業員自体が、また新たに
会社をおこして、それでそのまま継続という
かたちの方法も1つの案に入れてほしかったなと、ポンと切るのではなくて。
従業員も解雇と言うのか、切られてしまって職を失うのではなくて、
従業員はたった2人だけれども、御飯が食べられないから、御飯が食べられるようにみんな頑張らなければいけないから、それを
1つ頭に入れて考えてほしかったなと、それを僕は思います。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員) それで、もう1つわからないのが、
会社との関係ですね。どうして、その
会社に対して、例えば、賃金の
未払いがあるので、そういう請求を起こされるとか、そういう、今聞かせてもらったら、
中川さん以外は
取締役が誰かもわからないと・・・。
○(
雲山参考人) いや、わかります。
○(
森口委員)
会社との
やりとりというのは全然なされていないんですか。賃金を請求するのは、まずは
会社ですよね。
○(
雲山参考人)
中川さんとですか。
○(
森口委員) いや、だから、
取締役会と。
代表者がいらっしゃらないので。
○(
雲山参考人) とりあえず、名義を変えないことには、と言われたんです。払うものも払えないと言うんです。とりあえず、名義を変えることしか勧めなかったんですけれど、名義を変えたらもらえると思っていたんですけれど、名義を変えることすらしてもらえなかったので。それで、未だに名義も変えてもらえず、ほったらかされた状態になっているので、困っていたのは困っていたんです。
○(
大下倉委員長) ちょっとすいません。傍聴に1人見えておられるんですけれども、よろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○(
大下倉委員長) それでは、お願いします。
谷口委員。
○(
谷口委員) 私もちょっとわからないですけれども、
京丹後市に相談に行かれたのは、あなたが行かれたということですか。
○(
雲山参考人) はい。
○(
谷口委員) その時に、
会社の
代表者は行かれなかったんですか。
○(
雲山参考人) 僕と一緒には行っていないです。
○(
大下倉委員長) ちょっと止まってください。記録が取れないと言っているので、ちょっとあれしてください。それで、答えるときには、あなたの名前を言ってもらって、
参考人で。
それでは、続けてください。
○(
谷口委員) あなたが相談には行かれたということですよね。
○(
雲山参考人) はい。
○(
大下倉委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) 谷口です。その時に、市のほうからどういうふうな詳しい説明があったんですか。こういうふうにしなさいよとか。
○(
大下倉委員長)
雲山参考人。
○(
雲山参考人) 行った時に、
役員さんに言って、名義を変えるなりしてくださいと、そういう説明がありました。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) それではね、言うならば、代表の
英一さんが亡くなったその後、ほかの
代表者、今名前が出ているのは
中川さんということですけれども、その方は、その
会社を、亡くなった後でも存続したいという考え方であったのかどうかは、あなたではわかりませんか。
○(
大下倉委員長)
雲山参考人。
○(
雲山参考人) まったく。
会社はそのままに残したいということもあったと思います。今、現在もそのままと言うか。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員)
会社は、ごみ類の収集業以外に何かほかにやっておられたんですか。
○(
大下倉委員長)
雲山参考人。
○(
雲山参考人) いえ、何もないです。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) と言うことは、
委員長、先ほども言われたけれども、何かの情報で、2月、3月の収集費を市からもらっていないということを、あなたは知っているということでしたね。
○(
雲山参考人) はい、知っています。
○(
奥野委員) それで、
委員長、続けますね。だから給料が
未払いになっているというのは、ある意味では仕方ないと言いますか、もらった分の委託料というのは、大体が人件費と車のガソリン代とか、そういう部分、限られた部分でしかないと僕は思っているんだけれども、そうすると、大部分である給料を充てる委託料がもらえていないということというのは、それは、
会社にとっては大変、給料を払うに払えないという状況という理解もできますよね。その辺はどうですか。
○(
大下倉委員長)
雲山参考人。
○(
雲山参考人) 理解もまあできますし、お金が、
会社自体に残っているはずです。銀行にあると思いますし。
○(
奥野委員) これまでに、この・・・。
○(
雲山参考人) いや、ゼロを聞いたことはないと思うので。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) 市からの2月、3月の未収の金額、市のほうから言えば
未払いの金額、これはいくらぐらいかわかりますか。
○(
雲山参考人) 80数万円が2ヶ月です。
○(
森委員) 1ヶ月80万円ぐらい。
○(
雲山参考人) 80何万円です。それが2ヶ月です。
○(
大下倉委員長) ほかにどなたかありませんか。
志水副
委員長。
○(
志水副
委員長)
会社から賃金が払われていないという部分がありますね、そのことについて、例えば労働基準監督署とか、そういった所に相談とか・・・。
○(
雲山参考人) 行ってないです。
○(
志水副
委員長) そういう相談は、ほかには全くしていないということですか。
○(
雲山参考人) していないです。弁護士の方には相談に行きました。
○(
志水副
委員長) それで、何かアドバイスは。
○(
雲山参考人) 僕の場合は、給料が手渡しだったので、証明書がないんです。
○(
志水副
委員長) それでは、明細もない。
○(
雲山参考人) 明細というものは何もなかった、振込みでもなかった。振込みにしてほしいと言いまいしたが、振込みにしてもらえなくて、近いからということで、手渡しでもらっていました。証明書がないのではということを弁護士の方にも言われました。
○(
志水副
委員長) その場は何もなしということですか。
○(
雲山参考人) だから、明細書を
役員さんに作ってもらいなさいと。作ってもらえないです。
○(
志水副
委員長) もらえない。
○(
雲山参考人) はい。もらえないです。
○(
大下倉委員長) いかがですか。
奥野委員。
○(
奥野委員) たびたびだけれども、確認しますが、雲山さんは、今回こういう
陳情を出されるにあたって、賃金
未払いがあったと。それについては、
会社も2月、3月は支払ってもらっていないということを聞いているということですね。それと、
会社がだめなら、自分たちで
会社を興してでも、その仕事を続けてしたいから、そういう指導がしてほしかったけれども何もなかったということですね。だから、その辺の、なぜ業者選定も含めて入札がなされなかったのかということの理由を聞きたいということですね。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) あなたに確認しますが、あなたもそういう業界にずっとおられたので、
久美浜は3社でやられていましたね、森垣建設さんと北近畿エコロジーと
久美浜産業有限会社ということで、あなたの
会社が年間大体1,000万円、それから、森垣建設が1,100万円、それから、北近畿エコロジーが2,000万円という、こういうバランスになって、3社でやっておられるということですね。それで、今日現在は1社になっているということをご存知ですね。
○(
雲山参考人) はい、知っています。
○(
奥野委員) それについてどう思われますか。
○(
雲山参考人) それも、来年また入札でしっかりとするのかなと。今年は燃えるごみのほうが緊急だったから。僕らがやっていたほうは、今年入札するのかと思っていました、先の話で何ですけれども。また来年するのかとみていたんですけれども、それで、緊急で外に持っていかないと仕方がないかなという感じになったのかなと。
それは取られたんですけれど、僕らがやっていた業務のほうは、なぜ今年それがなかったのかなと、平常時だったのかなと、それは最後まで疑問にはあります。
従業員の継続だったら、話はまた変わってくるのかなと思うんですけれども。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) この社長さんは亡くなられたんだけれども、実態として、一緒に車に乗って、作業しておられたということではないんですね。実際の収集の作業、現場は2人でやっておられたんですか。
○(
雲山参考人) 最後はもう
従業員同士でやっていました。
○(
奥野委員) 2人でやっておられた。
○(
雲山参考人) はい、最後は。最初だけ、教えてもらうのに社長と一緒に乗って、あとはもう2人で業務をしていました。
○(
奥野委員) では、2人で、実際、現場では業務ができたということですね。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 車は1台ですね。
○(
雲山参考人) いえ、車は2台で。車は一応3台あります。2台で、1人1台です。
○(
大下倉委員長) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
○(
大下倉委員長) 大体、
陳情者の御趣旨はわかりましたけれども、ちょっとわかりにくかった点、そういうところはありませんか。
これは、私の個人的なものかもしれませんけれども、ちょっと退席してもらって、わからない所を何か上げて、もう一遍聞かなくてもいいですか。もうよろしいですか。
(「はい」との声あり)
○(
大下倉委員長) それでは、そういうことで、これで終らせていただきますけれども、最後に、あなたは、
陳情をなさった事実で、重ねて、あなたがどうしてもしてほしいというような、何か言いたいことがあれば、言っておいてください。
○(
雲山参考人) 書いて出させてもらったとおりです。言いたいことは大体言いました。
○(
大下倉委員長) よろしいですか。
それでは、これで、
参考人として来ていただきまして、御意見をお聞きしたということで終らせていただきます。どうも、
御苦労さまでした。
暫時休憩します。
午前10時10分 休憩
午前10時13分 再開
○(
大下倉委員長) 休憩を閉じて、再開いたします。
10時30分まで暫時休憩ということでお願いしたいと思います。
午前10時13分 休憩
午前10時30分 再開
○(
大下倉委員長) それでは、休憩を閉じて、
総務常任委員会を再開いたします。
部長さん、課長さん、
御苦労さまです。御存知のように、雲山様の
陳情につきまして、
参考人として、先ほどまでいろいろと趣旨を私ども、聞いていたんですが、それに関しまして、
市民課のほうの対応について、部長のほうから聞かせていただくということです。
どういう方法がいいですか。質疑で行かせてもらいますか。
○(
森口委員) 事前にお願いしているのなら、経過を説明していただいたら。
○(
大下倉委員長) あなたのほうの見解で、大体経過説明をしていただけますか。
○(
森口委員) まだ何も話していないのなら質疑でしなければならないですが。
では、質疑でさせていただきます。
○(
大下倉委員長) では、質疑で行きましょうか。
森口委員。
○(
森口委員)
御苦労さまです。
それでは、今、
陳情者のほうに
陳情理由の説明等を聞かせていただきました。その中で、
市役所のほうに確認させていただきたいことが出ました。
まず、1点は、
久美浜産業有限会社さんへの委託料の支払いについてです。
陳情者の方は、どういう経過でそれを知り得たかということは申されませんでしたが、2月、3月の委託料が払われていないということをおっしゃっていましたので、その辺りについて、現状はどうだったのかということが1点。
それから、もう1点が、
陳情者さんのほうからは、平成21年度の委託の契約が終って、平成22年度の契約ができなかったと。それについては、
会社の
代表取締役の
名義変更をしてくださいよという説明を受けて、その後は
役員さんにお願いしたので経過はわからないということでしたので、その後の
やりとりについて、市のほうからどういう指導があったのか、それから、継続して
委託契約ができなかった経過について、ご説明をお願いしたいと思います。
○(
大下倉委員長) 今、
森口委員のほうから適切な質問を出していただきましたが、その経過につきまして、市民部のほうで。
市民課長。
○(
野村市民課長) まず、1点目の委託料の支払いの件です。これにつきましては、
代表取締役さんが亡くなったということで、亡くなった方の名義での書類は一切受けていないということで、まずお断りします。そのことは
役員さんにもお伝えしました。とにかく、
会社のほうの事情で変更があった場合には、一定の期間中に変更手続きをされると思うんですけれども、そのことを一応伝えました。その中で、
名義変更待ちをしていたという状態です。
それで、それを待っていたんですけれども、去年の3月終り頃まで待っていたんですけれども、その末日直前にその
役員さんに、
名義変更できましたかと聞いたんですけれども、まだできていないと。では、3月いっぱいでできますかと言うと、それはもう無理だということをお聞きしましたので、こちらとしましては、2、3月分の支払いについては事故繰越しさせていただきました。これは、平成22年6月2日の報告第12号ということで、議案で出させていただいています。
それで、これは、平成21年度から22年度に繰り越しております。説明欄にも、請負業者の
代表者が死亡された場合は、
代表者の
名義変更手続きが年度内に完了しなかったためということで、事故繰越しということでさせていただいております。それで、2月、3月の2ヶ月分を平成22年度へ繰り越しました。
それから、今になりますと先月ですか、8月のかかりにも、その後どうなっていますかということで、
役員さんの関係ですから、
役員さんが頼まれた
司法書士さんのほうに、こちらから連絡しまして聞いたところ、まだ変更はできていないという状態ですので、こちらは
名義変更ができるまでの待ちという状態になっております。これが1点目の話になります。
それから、2点目も同じような状況が続くと思うんですけれども、平成21年度いっぱいは契約どおりしていただきました。2月、3月の支払いはそういう状態で、
名義変更ができ次第支払うという予定ということで、待ちの状態です。
それから、平成22年度の契約につきましては、まず
名義変更ができていないということで、新たに契約ができないということがわかりましたので、もうそれも本当に直前で、こちらもびっくりしていたんですけれども、当然できると思っていたので。それができなかったので、急遽ほかの業者にあたりまして、平成22年度4月1日からの業務が適正にされるように手続きを処理したということです。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員) 1点、確認は、2月、3月の事故繰越し。議会の時に覚えていなかったので、金額を教えてください
○(
野村市民課長) ここで出しましたのが、平成22年度の決算報告書にまず出ているんですけれども、172万8,300円。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員) それから、委託料の月々の支払いですね。年間の契約をされて、月々、改めて単月の支払い請求を受けてお支払いするという事務処理になっているんですかね。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) はい、そのとおりです。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員) そうすると、月々の支払いの請求が、死亡された
代表者取締役名で上がってくる場合には、それは支払いできないということが、今言われたことということでよろしいですね。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) それもあるんですけれども、まず、月ごとに終りました時に、月報報告という
かたちと、あわせて、業務完了届を月ごとに出していただくことになっています。そこにも一応
代表者名をいただくことになっていますので、まず完了届けが受理できないものは、それ以上、事務の進めようはないということになります。
○(
大下倉委員長) ほかの方。
森委員。
○(
森委員) 今の
森口委員の復習になりますけれども、
委託契約中における
代表者の死亡と、ある意味では特殊事例ということになりますね。本来的には、この委託の支払いは個人にしているものではなく、あくまでも
会社に対する支払いということであるならば、特殊な事例として支払うということがあってもいいのではないかなという思いを私は持っています。
それに、既にこの時点で、振込みたくても、おそらく、個人の名義の預貯金等はもう一切、預金閉鎖が金融機関でされているから、入金もそれから出金も当然できない状態、個人の場合は相続が決まっていないから。連帯の相続人の判をもらうことも、先ほどの
陳情人の説明では、そのことすらも難しいというようなことを言っておられたということがありますが、
会社の関係の預金の閉鎖もされていたのか、それから、特殊な事例における支払いをすることはもう絶対にできないのか、その辺はいかがですか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 法人手続きのほうには詳しくないので申しわけないですけれども、少し参考資料のほうを読ませていただきます。
代表取締役の変更、例えば、死亡という場合ですね、これは、2週間以内に
取締役員会議を開いて、就任手続きをとる必要があるということがうたってありますので、通常ですと、その2週間以内に手続きをとって、登記事務を済ませて、返ってくると。
それが処理されていれば、我々も、確か2月の中頃だったと思いますので、少なくとも3月に入ってからでも、その辺りは、こちらとしての事務処理ができたかなと思います。今おっしゃっている特殊事情というものにあたるかどうかわかりませんけれども、こういった2週間以内の手続きをとられておれば、今言う、こういうご心配の案件はなかったかなと思います。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) 今の考え方から行くならば、預金の通帳等の閉鎖がされていたかどうかについては、今の理解であるならば、当然調べていないということなのか。それから、ある意味では、金融機関等にも、そういうようなケースの場合は、そこがもう明らかに金融機関が倒産的な実態というふうにしておれば、当然閉鎖しますよね。正式にはしなかったとしても。
と言うのは、このまま行くと、今日に至るも
代表取締役の
名義変更ができていないということであるならば、それなら、1年、2年先に行ったらできるのかどうかということについても、疑問符をつけざるを得ない。
ということになれば、半永久的に170万円ほどが繰り越し、繰り越しになるということだけれども、その辺は、言えば、顧問弁護士もいるわけだし、そうしたことを引いて、それなりの対応をしていって然るべきではなかったかというふうに考えるわけですけれども、その辺の相談なしに、そのまま、繰り越したままずっと来ているということで、事実上の放置というふうに言うのは厳しいかもわからないけれども、現時点においてもそういう状態でしょうか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 先ほど言ったと思うんですけれども、先月のかかりにかかっていただいて、
司法書士に進捗状況をお聞きしました。去年からちょくちょく進捗状況を聞かせていただいているんですけれども、なかなかやりづらいという状況というのは把握しました。しかし、何とかやってみるということで、もうダメなときには連絡いただけるというふうに聞いておりましたので、連絡がない以上は、時間がかかっても手続きができるのかという思いで今日まで来ておりました。
詳細部分はちょっと言えませんので、言いませんけれども、先月の時点では、見込みとしてはあるというふうに聞いておりますので、その時点で終っております。それがもしだめだということであれば、今言ったもので、どうしようかという相談は、確かに弁護士にかけたかもしれません。
それと、先ほどの預金の件は調べていないです。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 先ほど、
陳情者にもなぜ
陳情したのかと理由を聞かせてもらっていて、引き続きその仕事がしたかったということが1点。ところが、新しい業者を決めるのに、何らかあれになると思っていたら、それがなかったということですね。そういう中で、なぜそういう入札をされなかったのかということが
陳情の1つの中身ということですね。
そうであれば、その新しい
会社に対して、今従事している者、この雲山さん含めもう1名おられるんですけれども、続いて仕事ができるような相談にものってほしかったということを私自身受けとめさせてもらったんだけれども。
月々の業務完了届けを受理できない
会社に、では、なぜ3月もさせたのかという疑問を今思うんですね。業務完了届が受理できない
会社には支払いができない。だったら、手前味噌で、支払いはできないけれども、仕事はさせるということなのかという疑問が一つ。では、この
会社がもう一度復活した場合に、再び委託するということは当然だろうと思うけれども、その辺の考えがあるのかどうかということと。
先ほど、
陳情者にも確認したけれども、現在の
久美浜のこの業務については、これまでは3社であったけれども、現在は1社になっている。この中で、今年に入って、この新年度になってからも、議会でも話が出ていたけれども、倒産によって今の
久美浜の北近畿エコロジーにすんなりと仕事が行っている。なぜすんなりと言うかというと、パッカー車の売買契約を市から請け負う前に、既に業者同士で話をつけて出している。こういうことがある。
既にもう地元業者に出すということが、もう決定事項のようにしてやっている。
この雲山さんの場合も、そういう感覚で1つ阻止されたのかなと思えて仕方がない。
この業界については、この間も先日の審査で申し上げた、随意契約が当然のような風潮で、議員まで巻き込んで、この
京丹後市で講演会たるものをやる。
それがまともかどうか。合特法でもなにもない。過去の経過からして、公正に入札等で決めてきているものを、それをなぜそういう
かたちでやっていくのか。これを突き詰めていったら官製談合と言わざるを得ないということを私は思うんですね。
本来に戻して、完了届が出ていないものを、では、その業者に仕事を勝手にさせるんですか。そして、お金は出さないよ、完了届けを出していないから、それは2月、3月。まあ、2月は途中としても、3月はそれがあり得たね。そのことについてはどう説明されるのか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) いくつかあったので、順番がばらばらになるかもしれませんけれども、なぜ入札かということは、3月の終り頃にできないということが、
名義変更できないということがわかりましたので、4月1日に間に合わなかったということが1点あります。
それから、新しい
会社への今の
従業員さんの斡旋といいますか、その辺は、一応口答では、もしわからなかったら、今の
従業員さんがいますよということは、話としてはさせていただきました。
それから、完了届ができていない。3月、なぜやらしたかというのは、3月のかかりに
役員さんが訪れられて、私はそういうふうに聞きました。
名義変更をまだしているということ。それから、業務もできるんですかというのは、業務していきたいという意志確認しましたので、それは、今言う問題があるかどうかはその時わかりませんでしたので、手続はすぐできるものというような理解をしておりましたので、ではお任せしますということで、3月もそのまましていただいたことになります。
復活した場合というのは、まだ想定しておりませんので、復活した時に考えていきたいと思います。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 両方続けていきたいという確認はしたと。ただし、
名義変更が要ると。合特法というのがあって、なぜ法律ができたかという趣旨はご存知のとおりだと思います。
この雲山さんについては、旧
久美浜町の事情を私なりに聞いた中で、もともとこの方がやっていると。もともと、旧町の中で、町も無理を言われたかもわからない。もともと全部やっていたと。その中で、今、し尿の一部をやっている、僕は中村君と言うけれども、あの
会社が一部分を収集するようになった。それが、そのし尿をやっている業者から手を離れて、今のこの2社の
会社にいったという経過がありますね。
あなたたち担当課は、これまでの経過があるからという、これまで、ごみの収集については大変な思いでやってこられたという経過があるということを、あなたたちは勉強もし、報告書にも書いている。
だとするなら、この業者は
久美浜で最初に無理を言ってやっていただいた
会社ですよ。それが、ただ
かたち上
名義変更ができないというだけで切ってしまう。そして、従事している社員が失業してしまうということが起きている。これがまともかどうか。
あなたたちが、片方で、随意契約をしていく理由に書いていることを、そのことを本当にそうだとするなら、この
会社は、旧町時代にまさしく町に貢献された
会社だ。そのことをどう思っておられるか。こんなことは、紋切り型で済むような話じゃない。
代表者が変わっていないと、法的なあれです。法的にと言うなら、もっともっといろいろなことが出てくると思いますよ。そんな
かたちで、法的にクリアできていなかったら、できない、できないと。
地元でずっとお世話になってきたのだから、至急にやってくれ。そして、こういった業務については、何がウエイトを占めているのか、車代もあるけれども、人件費が主でしょうが。それを支払わない町の姿というものは、私は決して理解できると思わない。今日現在もまだ支払っていないでしょう。こんな状態を、議員として見ないふりはできない。
何らかの
かたちで議会にも相談して、当然支払ったものがこうありますと。確かに、議案としては出てきているけれど、出てきているけれど、今日現在までかたががついていないね。やっぱりこれは異常だ。中山市長の施政方針の中に、そんなことはないです。そんなことが起きているとは思っていない。してはならないことだ。この辺は、市長は知っていますか。今日現在もこれが残っていますと、しっかりと報告していますか。
○(
大下倉委員長) 部長。
○(
石嶋市民部長) 議案として提案させていただいていますので、市長のほうについては、御承知していただいているものと思います。
それと、法に基づいたという考え方、言われるとおりだと思います。実際に、そういった今までの経過がありますんで、いわゆる継続云々については考慮すべきだと思います。ただし、当時、担当の者としても何とかそういうことで、いわゆる
会社のほうの継続といいますか、そういったことを事前に相談を受けた段階から、とにかく
代表者の
名義変更、何とかそういった
かたちと言いますか、提案できる
かたちにもっていってしてほしいということとかいうのはあります。そこの部分は全く放置、今日にまでまた、なおかつそうして全く放置してきたということではないということだと思います。
実際、もう1つは、例えば、そういった名義の関係をきちっとそういった手続きが取れれば、支払いもできますし、また、先ほども言うように、復活というような、今までの経過もございますし、そういった業務の復活ということも検討する必要があるというようなことで、考えていたということです。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 市長は、今日の、まだ支払いを済んでいない状況を知っているということだね。議案としては出していますから当然だ。その後の経過については知っているか、報告したのかということを聞いているんです。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 報告はしていないです。
○(
奥野委員) だから、市長の思いとは違うのではないですか。市長の思いを、このことについての全体としての中から見たときに、市長の立場から全体から見たときに、そんな支払いは済んでいないなんて、してもらっていて。議案では手続き上は措置しただろうが、まだ済んでいない。やっぱりこれは、顧問弁護士なり何なりに相談して、早急に手続きしないといけない。これは、公がすることではない。
そして、本当にお世話になってきたこういう
会社に対して、引き続きお世話になりたいと考えるなら、
代表者の
名義変更ではなく、関係者が新たに
会社を立ち上げるという方法の指導もありますよね。その間、3月で切れるからということで、猶予を持って執行をしていくことも当然できると思います。
その裏で何があるだろうと勘ぐってしまうことがある。悪いけどれも。何があるんだ。以前にゴミの収集については市のパッカー車、パッカー代は市の委託に入っている、それを民間で使っている。しかし、まあそれは、旧町によってはそういう場合もあった、それを継続されていたということもあるけれども、同じパッカー車で持っていった時に、本当に有料で内記でお金を払っているかなと、今出てきたことが、過去にあるんですね。
という中で、これはいろいろとある話。だから、私もこれまでから、この業種についての発注経過についてはいろいろと申し上げてきた。これは、新市になる前から、合併前から言ってきている。という中で、支払いについて、今後どうされるつもりですか。こういう
陳情が出てきているんだけれども。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) ちょっと時間があればと思って。現在おっしゃっていたように、先月、8月のかかりに
司法書士さんに進捗状況をお聞きしたので、その後どうなっているか確認したかったんですけれど、ちょっと時間がなくできなかったんですけれども、まずそこを確認して、先ほどから言われている顧問弁護士とも相談しまして、この後どうするかという対応をしていきたいと思います。
あと、双方の関係がありますので、余り多くは言えないですけれども、ただ、遅くなっていく原因は
司法書士さんいわく、何らかの要素があったというふうに聞いております。そこがなければ、もう少し早くできたのかなという思いはあります。ちょっと抽象的で申しわけないです。
○(
大下倉委員長)
志水副
委員長。
○(
志水副
委員長)
皆さんいろいろ質問されているダンプのお金ですけれども、要するに、この
陳情書の中で雲山武さん、
従業員の方ですね、賃金
未払いというところを言っておられる。
これは、対
会社との話ですけれども、債権者である
会社がサービス者である市からお金を受け取っていないので、賃金を払えないということですけれども、いろいろ
会社を代表する
代表取締役が亡くなったので事務的な手続が済まないということですけれども、この賃金が払われないという実態がある中で、何とかその賃金の
未払い分だけは払わなくてはならないという意識はあると思うんですけれども。
その方策について、例えば、
代表取締役が亡くなった場合に、
取締役も複数おられるということですので、
取締役会の部分でそういうことができるのかできないのか、というような検討というものがされたのかされていないのか。アドバイスを受けたのか受けていないのか。相談されたのか、ちょっとそれがわからなかったんですけれども。
だから、定款も含めて、
会社の組織も全部調べて、そういうことが可能かどうかというところを調べられたのか。賃金の部分があるので。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 経過としては、記録では、平成21年12月頃に
陳情者も来て、相談、状況を聞いて、ここはこうですということを伝えさせてもらっています。それから、私の記憶では、その2ヶ月前にも確か来られていて、
会社の状態がこんな状態だというふうに聞いていたのと、タキさん自身も近所の弁護士さんに相談に行かれている話も聞きました。
その中から、弁護士からのアドバイスも受けながらということで、内部事情ですので、その後、そこまでこちらも深く追求しませんでしたけれども、そうこうしているうちに、年明けがこういう状態だったというふうに聞いておりますので、
役員さんが3月に来られたときも、当然そういうことがありますし、弁護士などでしたら、知る範囲では近所にありますので弁護士を紹介するのも可能でしたが、ただ、実はこの
役員さんもその近所の弁護士さんに行かれたら、同じ案件を扱うことになるので、後からの方はだめですというふうに断られたという経過を聞いております。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 建設業で、元請がつぶれた場合に、下請業者が、発注者、
京丹後市なら
京丹後市の仕事をしてもらっていたら、途中でその
会社がつぶれた場合に、出来高分については支払うという法律がある。御存知だね。
僕は、そういう温情な措置が、これは人件費だからね、
従業員さんに対して何らかの格好でアドバイスしてあげる、僕は、そういうことが当然なされていて普通と思うんです。倒産した
会社、下請業者が直接元請に請求して支払ってもらう、そういうシステムが今日もうできているんですね。
そういうことに準じて考えた時に、個人の本当に小さな
会社の、本当に生活のためのお金ですね、この
陳情者にとっても。いかにその金が、給料がないと困るようなことは想像がつきますね。それらについて、今日まで放ってあると、処置ができていないというんですよ。これは解せないんですが、どう思いますか、この話、僕の考え方を聞いて。それに準じた考え方、相談して、もう早急にすべきではないか。超法規的と言ったらおかしいけれども。どうですか、その辺の考え方、今後の対処の仕方。
○(
大下倉委員長)
野村市民課長。
○(
野村市民課長) 先ほども言わせていただきましたように、
京丹後市も顧問弁護士もおりますので、それから、先ほど言いましたように、手続きされている
司法書士さんに進捗状況を伺いながら、うちの顧問弁護士もおりますので相談しながら進めていきたいと思います。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員) いろいろ聞かせていただいていると、一番ネックになっているのは、新代表が決まらない、いわゆる
取締役の変更届ができないということが一番問題なのかなということですが、その中で何点か確認させてください。
一つは、この
久美浜産業有限会社さんの
役員構成がどうなっているのか。個人名は結構ですので、
代表取締役が、登記上誰が
取締役に設定されて、
取締役何人でというようなことがわかったらお願いしたい。
それから、もう一点が、今少し触れられましたけれども、ここで報告いただける範囲で
役員変更ができない理由ですね、ここでお話できる範囲で聞かせていただけたらと。
以上、2点お願いします。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 登記上どうかということで、登記の資料は入手しておりません。
(「法人登記簿は、申請の時に要らないんですか」との声あり)
○(
野村市民課長) 最初は、合併前と思うんですけれども。
司法書士さんが手続きされているという中で、そういう状況は言葉の上ではお聞きしました。かなり、10年さかのぼって整理しないと、きょうして、例えば明日手続ができるとか、そういう状態にはないとういうことをまず聞かせていただきました。これは去年の話です。
先ほどブレーキという部分を言いましたけれども、ブレーキという部分もひとつにはネックになっているということも聞かせていただいております。
だから、障害と言ったらおかしいですけれども、壁になるものがなければ、もう少し早くできていたのではないかなと思います。できていたと言いますか、今もまだ現在進行中ですけれども、先月の時点では、その方の感触では、8月にできるかなという感触でしたので、それが今日現在連絡いただけないということは、まだ進んでいないというふうに思っております。
○(
大下倉委員長)
森口委員。
○(
森口委員) それでは、再確認ですけれども、現在、
役員さんが何名いらっしゃるかもわからないということですね。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長)
司法書士さんの言葉をお借りしますと、2人ということです。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員)
陳情についての中で、なぜ契約が、自分らが動いてそういうことがきちっとなかったかということが一つ。もう一つは、100万円だと言われている、いわゆる未収金のことに対して。この2つが
陳情の中心的な趣旨。
これはぜひともきちっと指導を。できなければ、私のところに相談に来れば、私が何とでもしてということになるけれども、そうはいきませんので、法律は今、
奥野委員が言ったように、多分、下請代金支払遅延等防止法か何かで、元の所に請求できるという、その法律のあれがあるということ。それから、もう一つは、賃金
未払いの場合の、国の立替払い制度、これもありますね。
本人が、源泉徴収のあれもない、賃金の支払いのそれも全くもらっていないということであったけれども、労働基準監督署に行けば、監督署は、
会社が拒否をした場合、2人が警察権を行使できる、2人持っていますよね、署長と多分、賃金課長が。それによってすれば、立て替えで、国のあれで8割は出ます。もう明らかに倒産した場合はすぐだけれども、倒産状態に近い場合は若干長引くけれども、これは早くしてあげないと、多分、この法律は時効がある、多分3年だと思う。
その意味では、ただちに、例えば、せっかく4月から『くらし』と『しごと』の寄り添い支援センターができたのだから、仕事探しも雇用の問題も含めて、そこの仕事なので、もうきょうにでもきちっとしてもらう。
その点では、やっぱり、しっかりと反省しておいてもらう必要がある。本来、やはり、行政というのは、相談があれば、そういう点での支援、援助もしていくということが当然ですね。この点については、しっかりとやっぱり反省もしていただいて、ただちに改善をしていく方向でやってもらう必要がある。忘れないように。先ほど、前段で言った、いわゆる金融機関における預金閉鎖がなかったら、ひょっとすると振り込めるのではないかなという思いがあって、法的にも、そのことを含めてきちんと調べてもらって、できるだけ早い解決ができるように。この面のですよ。
奥野委員は別の問題を提起しているので、それはそれとして、今後の課題として残しておく必要があるのではないかなと思います。
○(
大下倉委員長) ほかにいかがですか。
○(
森口委員) はい、よくわかりました。
○(
大下倉委員長) もうありませんか。
○(
奥野委員) せっかく
委員外議員さん来ておられるので、質問があったらしてもらえばいいです。
○(
大下倉委員長)
行待議員。
○(
行待議員) 途中から入ってきましたので、もう質問は済んでいるかもわかりませんし、先ほど、
奥野委員の質問にもありましたが、2月、3月の委託料が払われていないという状況が今、見えてきましたけれども、それは、
京丹後市にとっては、
代表取締役の
名義変更がされるだろうという期待の中で3月もしてもらったということを先ほど聞きました。
とすると、4月以降ですね、年度が変わった後、その時に、
陳情者の意見それから状況、こういったことを
陳情者と相談されて進められたのか。
おそらく、新年度からは、もう新しい業者になっているわけですね。と言うことは、その業者になる前、
陳情者との話が、2月、3月はまだできていませんけれども、4月以降はどうされますか、このままではできませんよとか、そういう現実的な話をその業者とされてきたのか。そして、新しい業者に変わったのか。この辺りをお聞きしたいですが、この質問はもう出ていますでしょうか。
○(
森口委員)
陳情者そのものは
従業員さんなので。
○(行待委員)
従業員さん。では、その
会社ということにしておきましょうか。
○(
野村市民課長) 答えたらいいんですか。
○(
大下倉委員長) 答えたかったら、答えてもらったらよろしいです。
○(
奥野委員)
委員長、
委員外議員も質問できるんですよ。
○(
大下倉委員長) いや、できないなんて言っていませんよ。
課長。
○(
野村市民課長) 3月に来られた時も、
役員さんにも、きちっとその辺りも、
従業員さんがおられることですということも伝えました。だから、
名義変更の手続きを早く済ませて、こちらが支払える状態にしてくださいということはお願いしました。それが、3月の終り頃になってもできていない、3月もできていないということで、こちらは、今の事故繰越しという手続きを取らせてもらいましたし、それから、新年度に向けても、本当に2,3日あるかないかの状態でしたので、そこで、こちらも新しい業者を探さなければならないですし。
陳情者は
従業員さんでしたので、
従業員さんにどうこう言える状態ではありましたので、私たちが言えるのは、
役員さんに、早く
会社組織をきちっとしてくださいということがありますので、電話連絡で確認させていただいた時も、では、新年度はもういいですということで、こちらも言わせていただきました。
あとは、その
会社と
従業員さんの関係かと思うんですけれども。
○(
大下倉委員長)
行待議員。
○(
行待議員) それでしたら、こちら側から、このままでは新年度は委託することは無理ですよと連絡したということですけれども、向こう側、今まで受けていた
会社はどういうふうな内容でお答えがあったんでしょうか。いや、うちはまだやりたいという意志があったのかなかったのか、その辺りはどういうふうにつかんでおられますか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 3月のかかりに
役員さんが来られて、面談でお話ししました。それで、できますねと言ったら、やってみますということでしたので、やっていただければ、新年度に向けてもその手続きはできたかなという思いはあります。
それで、
役員さんが来られたと言いますか、
役員さんなんですけれども、すいません、私が受けた感覚でものを言わせてもらいますけれども、
役員さん自身は、
会社をこのまま続けたいどうこうという、そういう強い意志というものは、結局その場では感じられませんでした。その点だけ、ちょっと触れておきます。
○(
大下倉委員長)
由良委員。
○(
由良委員) 1つお聞きしたいですけれども。
代表者が亡くなられて、その代わりの
役員さんもおられる中で、こういうことは、
契約解除というような
かたちの、そういう手続きというのは、従来はないものですかね。そういうものがなくて、新たな業者のほうに仕事が流れたというような感じを受けるんですけれども、そういう取り決めとかいうものはないんでしょうか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長)
契約解除にはあたらないと思うんですけれども。
会社組織の中で、
役員さんがおられて、その中で、
役員会議の中で手続きされて、交代していただければ
会社としては存続できるということになろうかと思います。
それも、3月とかに、亡くなられてから2週間経っていましたけれども、まだ3月いっぱいありましたので、我々の感覚では1ヶ月もあれば手続きも充分できるだろうという思いがありましたので、新年度に向けてはさほど心配もしていなかったという状態でした。
それが、いつまで経っても連絡がなかったので、3月もぎりぎりになって、おかしいなと思って、電話をこちらからさせていただいたという経過です。
○(
由良委員) それでもなおかつ、
役員の方からは、はっきりした答えが返ってこなかったようですかね。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) その答えと言うのは。
○(
由良委員) このまま継続して何とか。まあ、書類上のことは確かにあるんですけれども、その中身ですよね。継続していくという方向が、やっぱり、大分薄かったということですかね。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) その継続どうこうというのは、手続きすらも、できましたかと聞いた時に、できていないという状態でしたので。どこかに相談されたかというほど、そんな深入りまではしませんでしたけれども、まだできていないということは、そこまで
会社の継続についての強い意志が、という思いをしました。
それで、今言いましたように、いずれにしましても、3月中に
名義変更できないと4月1日の契約はできませんので。だから、そのことは当然伝えてあります。新年度に向けては、
名義変更できていないと契約できませんよということもお伝えしましたので、その1ヶ月の間に、残られた
役員さんがどれほど動かれたかなという思いがあります。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) 平成21年度の法人の税金の申告は、なされていたのかどうかはつかんでいないんですか。税務課に聞けば、すぐわかるんだけれども。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 平成21年度分については、つかんでおりません。
○(
森委員) つかんでいない。平成22年度は。
○(
野村市民課長) 平成22年度もつかんでおりません。最終は、平成20年度までしかつかんでおりません。平成21年度の契約に向けて、平成20年度までを調べていたということです。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 3月2日以降になると思うけれども、
名義変更を尋ねたら、
名義変更を考えているという返事があったと。だから、1日も早く手続きをしてくださいと言われたんですね。そして、またお尋ねしたら、まだできていない、今月中は無理という返事があったと。では、いつの時点で契約続行は無理だよということを言われたのか、そこが一点。
それと、例えばのケースを聞いて申しわけないけれども、これが途中であった場合、5月だとか6月だとか、新しく契約して途中の場合、その
会社の
代表者の方が変わって、
名義変更をしてくれない、支払いも起こせない。支払いできないんだから、そんな所にいつまでも頼んでいるわけにはいかないということがあった場合、それと、その
会社がなくなった場合、つぶれた場合、もう廃業した場合、こういう場合には違約金を取っているのか取らないのか。違約金が発生するのかしないのか。
契約違反、契約は1年ですよね、1年間。それについて、相手方が、契約書に則って遂行してくれない、または、その
会社がなくなった場合、違約金等が発生するのかしないのかについていかがですか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) いくつかあった中の、例えば、年度かかりの、先ほど言われた5、6月頃だとどうだったということがありましたけれども、あと数ヶ月、半年以上ありますので、この状態が長く続くのであれば、弁護士と相談して、どうするのか具体的に動いたと思います。
それから、途中で倒産の場合ですけれども、倒産の場合を調べきれていないんですが。
○(
奥野委員) 倒産した場合には、もうその仕事がしれもらえないから、契約上、契約書の上で違約金というものをうたってあるのかないのかということを聞いているのですが。
○(
野村市民課長) 済みません。今、契約書を見ていないので、即答はできないです。
○(
大下倉委員長)
大江市民課長補佐。
○(
大江市民課長補佐) 今の
奥野委員の御質問の関連ですけれども、説明に使えるのではないかと思える資料を取って来させていただきましょうか。入札課からの見解もあって、そういう
かたちにさせていただきます。
○(
大下倉委員長) そうしましょう。
○(
奥野委員) それでは、
委員長、続けさせてもらいます。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 契約できないよということを口頭で伝えたと。
契約解除の場合は、文書で1ヶ月前に伝えなければならないですよね。そうなっていると思うけれども。
契約解除の場合には、1ヶ月前に、解除するということを文書でもって伝えるということになっていると、僕は思うけれども。
もう次年度契約できないよ、今の契約先は豊岡市にある、できないよということだって、口頭でいいのかなと。と言うのは、私が旧町時代から課題にしていると言っている随意契約でずっと来ているんですね。そういう業者に対しては、もうずっと契約されていることと一緒です。年度、年度、
かたちだけするだけで。
そうすると、やはり文書でもって、きっちりした
かたちで伝えるということが、私は必要だと思うけれども、その辺はどうですか。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) 今、条文を持っていないのであれですけれども、1ヶ月前ということであれば、3月に入っていますので、もう1ヶ月未満になっております。その時点で
役員さんが来られて、そういう旨をお伝えしたと。先ほど申し上げたように、
代表者の交代ですので、そんなに時間がかかるなんてことは、こちらも思っていませんでしたので。
もう既に、亡くなられてから2週間以上経っていると。その時点で、
役員さんもまだ動いていないという状態でしたので、逆に言うと、こちらは不思議に思ったぐらいです。普通なら、
役員会議か何か開いて、交代をして、手続きされるということになると思いますが、それが、3月に来られた時にまだでしたので、言うのは失礼かと思いましたが、そういう手続きが要りますということも言わせていただいて、
名義変更を早くしてもらいたいというふうにお願いしたわけです。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員)
契約解除の場合、1ヶ月前に文章でもって申し出なければならないという契約書になっていると思います。僕は、それに準ずるという考え方が必要ではないかということを申し上げている。と言うのは、ずっと毎年継続でここと随意契約しているんだね、入札せずに。そういう
かたちだったら、途中での
契約解除だけではなくて、やはり文章でもって、しっかりと、もうおたくとは契約できませんよということを通知しなければならないと思うんです。
相手は、続けて仕事がしたいと言っています。
名義変更しますと言っているんです。そういう中で。
○(
大下倉委員長) 部長。
○(
石嶋市民部長) 今、困ってというより、そういうご質問ということはわかりますが、今、現状の中で、では1ヶ月前にできたかと言えば、現実にはできていないというのが、今の答えとしてはそれ以上のものはありません。文章としてすべきであったのかということについて言われるのであれば、現状として、今、そういうことはできないです。
ただし、現実、先ほども課長が言っておりますように、3月の段階で、相手より何とかできそうだ、何とかするというようなことで、一たん帰らせてもらえるということがありますので、その段階、それから、その後に、また、どうにもできないということを3月末にそういったことで聞かれて、実際に、では1ヶ月前にその都合ができたかと言えば、それはできていないということしかないです。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員)
奥野委員が言っていることで重要なのは、たとえ200万円でも、催告書は今、事前に送るんですね。この場合であれば、
契約解除の予告書的なものだね。ただ、やっぱり、そういうものが本当は必要と僕は思いますね。行政は、条例やそういうものに基づいて通り一遍で、そういうことはないからいいじゃないかという考え方の問題が、そういうことではない。
口頭で
やりとりしたら、証拠が残らなければ、下手をすると、いろいろな点で、裁判にかけたら敗訴する場合があります。しかし、文書を出す場合には、それほどの慎重さが必要ではないかという意味で、まあ、そういうこと、異議の申し立てや何かが未だに来てないからいいかな。いやいや、そんなこと聞いていませんでしたなどと言われたら。やはり、そういうこともあり得るということを、行政は気をつけなければならないという立場ですよということは理解してほしい。
○(
大下倉委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) 1点だけ。今、
会社の
名義変更ができないということで、
奥野委員だったか
森口委員だったかはちょっとわからないんですが、質問の中で、例えば、
名義変更ができて
会社が復活したという時には、その時にはその時で考えるというふうに答弁されたと思いますが、その時に考えるというのは、どういう方向で考えていくのか、その辺をお聞きしたいと思います。
○(
大下倉委員長) 課長。
○(
野村市民課長) そのことも含めて、一応、顧問弁護士のほうに相談してということで、答えを先ほどさせていただきました。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員) 一般の建設業であれば、市のほうは、指名願を出してくださいと業者に通知を出すんですね。いつからいつまでに指名願を出してくださいと。これは、仕事をもらえるかもらえないかはわからないけれども、希望する人は出してくださいという丁寧な対応を市がしているとことだね。特に市内業者には、合併当時からしてきている。
そうすると、この業務委託については、1年1年の契約ではあるけれども、もう継続でしてもらうのは当然ですね。やはり、そういう中でどうだろうということですね。
会社の
名義変更ができていないからと言って、本当にそれで切れるの、という感じがします。
ましてや、事情を聞いてみると、冒頭に言ったけれども、
久美浜で、旧町時代に、最初にお世話になった、誰もしない仕事だったけれども、今になればいい仕事かもわからないけれども、そういう中での経過がある業者に対して、やはり、もう少し丁寧な、もう少しではない、もっと丁寧な対応というのが、私は必要ではなかったかなと思いますが、今になってみれば、その辺はどうですか。当然の対応だったと思っておられますか。配慮が足らなかったと思っておられるのか。
○(
大下倉委員長) 部長。
○(
石嶋市民部長) 率直に言いますと、当然でもありませんし、配慮が足りなかったという、どちらの思いもありません。通常と言えばおかしいですけれども、粛々とやらせていただいたというふうに思っております。
○(
大下倉委員長)
大江市民課長補佐。
○(
大江市民課長補佐) 年度途中で倒産とかが生じた場合に、違約金は発生しないだろうかということですけれども、こういった案件は、入札課とも相談させていただきながら進めていますが、
契約解除には2つありまして、1つは、契約書に出てきます28条にありますが、いわゆる甲からの解除権というものです。その中の1つに、乙の事情で解約を申し出た時、というのがありますが、例えば、乙が、倒産するということで、解約してもらえないだろうかということに相当すると思いますが、そういった場合に基づいて解除をする。その場合は、条文に出てきますが、業務委託料から履行分に係る金額を差し引いた額の10分の1の額を違約金として徴収することができますということになります。
それで、もう1つの解約の方法が、合意解約というものでして、これは協議解約と言って、これは28条に、契約条文に基づかずに、両者の合意によって解除するということになります。この場合は、違約金というのは発生しないということになります。
後者のほうに該当するような事案条件としましては、まずもって業務が適正に履行されていることがまず1点、そして、
契約期間中、履行期間中ですね、その最後の日までちゃんと業務を引き継ぎして行ってもらえるのかなという点、それと、その後ですね、例えば、何らかの
かたちで業者が見つからないとか、あるいは、その業者さんとの解約によって、その翌日からの業務が、例えば委託料が膨大にはね上がるとか、そういった市に損害、そういったものが発生する、あるいは、ごみ回収が滞って、市民サービスに空白期間が生まれてしまう、そういった、市や市民にとって損害が発生しないと。そういった条件が整えば、後者のほうの合意解約という手法がとれるということのようです。
具体的に、そういうものが生じないということについては、そちらの選択枝はできますよということを聞いておりまして、まあ、この件に関しては、弁護士さんなりにも相談させてもらってはいますが、弁護士さんの見解も同様でして、相手が、その契約業者さんが市民であり、市内の業者であると、そういうことも配慮した上で、実際に市に及んでいないのであれば、あえてそれで違約金を徴収するということは、市の政策としてそぐわないので必要ないのではないですかということは、弁護士さんのほうもおっしゃっておられました。
そのようなことで、今の条件が満たされていれば、違約金を取らずに、合意解約という手法がとれるのではないであろうかというふうに考えております。
○(
大下倉委員長) ただ今、
大江市民課長補佐からありましたが、これに対して何かありますか。
○(
奥野委員)
委員長、それはもういいです。したいけれども、これは、そういうことになっているというだけの報告を聞いたので、それを突っ込むとちょっとずれてしまうので。
○(
大下倉委員長) それでは、そういうことで、説明は一応聞かせてもらったということにします。
ほかにありませんか。
それでは、担当の部長さん、課長さんにはいろいろとお世話になりましたが、これで一応、質疑は終ったということで、本日は終らせていただきたいと思います。
暫時休憩します。
午前11時35分 休憩
午前11時45分 再開
○(
大下倉委員長) それでは、
皆さん、
御苦労さまです。
休憩を閉じて、会議を開きます。
ただ今の
陳情の件につきまして、
参考人また担当部署からもお話、説明を聞かせていただきましたが、一応これらを踏まえて意見交換をしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
大下倉委員長) それでは、意見交換ということで、どなたでも結構ですのでお願いしたいと思います。
森口委員。
○(
森口委員)
陳情者の方、それから、担当部局に確認をさせていただいて、1番の根本の問題は、法人の
代表取締役の方がお亡くなりになって、その後、いわゆる法人の新代表が決まっていないということが、根本の原因かなというふうに思っています。
ただし、それを、私たちの立場からどうこうと言うことにもなかなかなりませんので、その点については、市のほうで言えば支払い業務が事故繰越しになっているということですし、早急に
代表取締役変更の登記を済ませていただきたいなというふうに感じました。
それから、これも私たちが直接踏み込めるのかどうかわかりませんけれども、一応、何も確認を取れていませんけれども、
陳情者の方から賃金の
未払いがあるという中で、これはあくまで感想レベルになってしまいますけれども、やはり、
会社としてそういう法律に則った手続を進めていただいて、その賃金にしてもきちっと処理をしてあげてほしいなという感想を持ちました。
以上です。
○(
大下倉委員長) ほかに。
谷口委員。
○(
谷口委員)
陳情者の
意見等々を含めて、市との対応も含めて、感想でありますけれども、やっぱり早く
名義変更をきちっとできる、市が指導をできるのかどうかわかりませんけれども、やっぱり、明確に早くしてあげてほしいということで、その上で対応を考えてもらいたい。
もう一つは、
従業員への
未払いというのは非常に大きな問題であるわけですし、これについても、やっぱり、支払いができる方法でどういうふうに対応が探れるのかについて、市としてきちっとして指導と言うのか、助言をしてあげるということも必要ではないかというふうに感想としては思います。
以上です。
○(
大下倉委員長) ほかの方はいかがですか。
由良委員。
○(
由良委員)
陳情者が、生活をなすすべがなく、職を失ったことということのその不安はすごく伝わりました。とにかく、そのことに関しては、即解決するほうで、市のほうもその辺は、早急に賃金のことと次の職のことを対応するようにしてあげてほしいということと、あとは、
代表者がやはり、次に変わる
代表者が、十分体制ができていないという状況の中ですので、このことに関しては、継続という方向は、やっぱり、
役員の方と今後のことをしっかり市と対応していただいて、そのあとは、順次その内容によって従っていくということでいいと思います。
○(
大下倉委員長)
志水副
委員長。
○(
志水副
委員長) 経過に続く市の対応とかいうようなことは、
皆さんおっしゃられたとおりだと思いますが、現実に
会社が存続している。それから、
役員もおられるという中で、市の対応としては、規則とか規定とかいうことで、実際に、こうした債務を払っていないという部分が発生しているので、それは確かにそのとおりでしょうけれども、いかにしたらその債務をその債権者のほうにお支払いできるかということを、もう少し検討して、取り組むべきではないかという、そういう意見をもちました。
以上です。
○(
大下倉委員長) ほかの方、いかがですか。
森委員。
○(
森委員) きょうの市の担当部局のあれを聞いて、やっぱり、
会社の実態やそういうものの把握が極めて不十分だと。そこから、本来可能な限りの援助、指導すべきことができていない。それはそこからきているだろうということ。
それから、事件が起きてからの期間が相当長いですね、3年ですかね。これはもう、市のほうが行政として指導や援助すべき点で、放置していたのではないかというふうに指摘されても仕方ないような状況になっている。だから、このような事態が今後ないように、行政が
責任を持って、必要ならば指導、援助をすべきだと。
それから、
未払い賃金、この辺についてはもうできるだけ可能な限りの、行政としての援助をすべきだというふうに思います。
○(
大下倉委員長)
奥野委員。
○(
奥野委員)
未払い賃金については、審査する中で申し上げているし、
皆さんが縷々言われたことで、やはり、この
委託業務の中身は、賃金が大半を占めるといっても過言ではない内容なので、それについての仕事をしてもらったという立場からして、今の状態は決していいことではないし、やはり早急に改善すべきだと思いますね。いろいろな手法を模索してほしいということと。
もう1つ、
委員長、最後の2行に書いてある、なぜ
新規委託者の
競争入札がなされなかったのか、という変更の真意を求めているということですが、この辺どうされるんですか。
○(
大下倉委員長) 個人的意見を言ってもいいですか。
○(
奥野委員) いやいやどうされますか。今は、主だった意見は賃金についてですね、
会社のあり方と。下にもう1つありますね。
○(
大下倉委員長) これについては、
皆さんがどういうご意見だということを聞かせてもらって進めなければ、私個人の意見では仕方がないでしょう。ただし、おとといでしたか、全協で随契とか何とか言って、いろいろとお話を一応聞いてですね、相当詳しい内容までは説明してもらっていますけれども、それでは不本意ということであれば、さらに審査を進めるということもあるけれども、私は、あれ以上は難しいと思っている。
暫時休憩。
午前11時56分 休憩
午前11時57分 再開
○(
大下倉委員長) 休憩を閉じて、会議を再開いたします。
随意契約と
競争入札、これの関係については、先般、決算審査の中でかなり詳しい質問もされてですね、答えについては、今後担当部より文章を持ってお答えするということになっていますが、それをもって、今回の契約打ち切り、また、人件費等について、答えとするどうか。それを見ていかないとわからないと言うことでしょうけれど、その辺いかがお考えか聞かせていただきたいと思います。
森委員。
○(
森委員) 従って、現時点においてこの
陳情をどうするのかについては、現時点できないですね。そうでないと、審査不十分で指摘されてもしようがない部分もあるので、この間の続きからのことなのか。ことと場合によれば、それが、議会中にある程度のものが出せなかったら、継続というのはやむを得ないかなという思いで。
ただ、きょう採択か不採択ということについては、もう無理があると。結論はもう出ていると思います。取ろうと思えば取れるけれども、取ってしまったらもう審査も打ち切りになるから、それではまずいというふうに思うので、それは先でいいのではないのかなと思っています。
○(
大下倉委員長) ほかの方のご意見は。
森口委員。
○(
森口委員) 個人的にこの
陳情に対しての結論というのは、別に今採決に入ると言われれば入れますけれども、委員の中から、できればここの部分について資料をいただいてからと言うことであれば、何ら強行に採決をする必要は全くないのかなと思っています。
○(
大下倉委員長) ほかの方、どうでしょう。副
委員長、どうでしょう。
奥野委員。
○(
奥野委員) 先ほど、休憩中に申し上げて、
委員長に諮っていただいているんですけれども、その中で、とりあえず賃金の
未払いについての対応、それから、
会社についての対応は、意見交換したら、何も皆一緒だと、大体一緒だと理解させてもらったという中で、1つここの審査が
かたちとして済ませてこられない。ペーパーさえもらえば、それに基づいてまたということがあるので、きょうのところの意見交換ということでとどめられたらどうかと私も思いますね。きょう1日の意見交換をここまでやっている。
ですけれども、やはり委員会としてみんなの意見が、
未払いについての扱いについては意見が統一できるとするなら、委員会としての意向を市長のほうに、担当部よりも市長のほうに伝える。こういうことが起きていると、賃金
未払い等々の。何かいい方法を早急に検討すべきだということは、やっぱり伝えていただけたらなと思いますね。委員会の全員の総意をもってということが可能ならば。
○(
大下倉委員長) そういうことで、副
委員長とも相談して、
未払いのことをあれしましょうか。
○(
森口委員) ちょっと待ってください。僕は、微妙に違うので。
賃金の
未払いのことは、あくまで感想として、まあそうなったらいいなということですけれども、行政のほうにどうこうというのは、おっしゃった中身を、言えば、その金額がいくらでとか、なにもわからない状況なので、そこまではどうかと私は思っています。
ただ、あとで言おうと思っていたんですが、今回のこの賃金の
未払いの部分でおっしゃっている中身こそ、
森委員がおっしゃっていたけれども、それこそ寄り添い支援センターできちっと対応していただく。
その道筋は、議会としても、今、市で取り組まれているので、そこだと制度広く受け付けて、いろいろな対処がしてもらえるということはお伝えできる、もしくは、寄り添い支援センターのほうに、
陳情を受けた中でこういうことをおっしゃったので、これについてはそちらでしっかりと対応してくださいということは言えると思いますが、賃金の
未払いがあるから、何とかしてあげてということ言うというところまではちょっと僕の中にはないということです。
○(
大下倉委員長)
森委員。
○(
森委員) やっぱり、ここまで長期化した
責任は行政にあるんだから、本来このことは、我々がもっと早く知りえていたら、その時には、支援センターはできていないけれども、そういう意味も含めて、行政が今日まで放置していたと言えば、文句を言うかもわかりませんが、事実上はそうですよ、1年半。そこから、賃金の問題の解決が遅れたという意味も含めて、可能な限りの援助はしなさいというぐらいは伝えるぐらいはいいのではないかなと。
○(
大下倉委員長) 私の個人の意見を言わせてもらいますけれども、やはり賃金の
未払いということになると、最終の実行は監督署です。一番権限を持っている。それで、直接市が監督署に言うのも何であれば、寄り合いセンターの職員の人から言ってもらって、そこを超えなかったら、早くもらえない。
○(
森委員) だから、そういう適切な援助をしなさいということは伝えてもいいのではないかと。
○(
大下倉委員長) 私も、そういうことでさせてもらおうかと思っています。
そういうことで、きょうの結論は、給料については早く払えということは皆一致していますので、その旨、口頭であれですけれど、伝えます。
それでは、そういうことで、本日は、
皆さんどうでしょう、継続審議ということで終わらせてもらいましょうか。
○(
森口委員) いや、継続審議で終らないで、きょうはここで打ち切って、まだ会期末まであるので。会期末までに出てきて、採決に入れれば採決ですし。もう今の時点で継続審査として決められるとあれなので。
○(
大下倉委員長) まあきょうのところはここまでということで、お願いします。
ここで、1時半まで休憩を取ります。
午後 0時04分 休憩
午後 1時30分 再開
○(
大下倉委員長) 休憩を閉じて、再開させていただきます。
議案第112号 辺地に係る
総合整備計画の策定について、を付託されました。
部長。
○(
新井企画総務部長) それでは、議案第112号 辺地に係る
総合整備計画の策定について、ということで審査をお願いしたいと思います。
それでは、簡単ではありますけれども、詳細について御説明申し上げたいと思います。辺地に係ります公共的施設の総合整備の中で、財政上の特例措置等に関する法律第3条第1項の定めによりまして、議会の議決を経て、計画を策定する必要があるものでございます。
この法律に定める計画は、当該辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するために、必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的としております。
この計画に基づいて事業を実施するものにつきましては、辺地対策事業債の対象事業として認められるものでございます。今回の辺地計画の策定につきましては、これまでの計画が平成22年度で終了いたしましたので、新たに平成23年度から平成25年度までの3ヶ年の計画を策定したものです。
辺地地域は、面積、人口要件、面積は5平方キロメートル、その5平方キロメートル以内に50人以上の人口がいるというような要件がありまして、それを満たして、かつ、医療機関、学校までの距離や交通機関の運行本数などに基づきまして、客観的に算出をされます辺地度点数というものがありまして、それが100点以上の地域ということになっております。
前計画の策定時には、辺地は市内に20地域ありましたが、現在は、バス路線の延伸や運行回数の増加に伴いまして、14地域ということになっております。特に今回の計画策定につきましては、辺地対策事業債を活用して取り組む事業が見込まれる10地域につきまして計画を策定したものでございます。
計画の取りまとめ方といたしましては、平成20年度までの辺地計画のうち、事業が着手できていないものや、不要分として挙げられている事業につきまして、庁内では一定の精査をして、素案を作成しております。その素案をもちまして、各地域との意見交換を行いまして、了解をいただいた後、パブリックコメントをいただいて、案を取りまとめております。
地区要望にあがっている事業を精査するとともに、区長さんなどとの意見交換を行う中で、選択をしないとした辺地につきましては、地域の了解を得た上で、計画の策定を見送っているものでございます。
さらに、その計画案でもって、京都府知事との協議を行っており、異議なしの回答をいただいております。
それでは、計画案について、ご説明を申し上げます。
辺地に係る
総合整備計画は、辺地ごとに1つの計画となっておりまして、1 この計画書にあるのですが、1に、辺地の概要といたしまして、辺地を構成するまちまたは字の名称、辺地の中心の位置、それから、辺地度点数を記載しております。そのあと、2といたしまして、公共的施設の設備を必要とする事情を記載しており、最後の3で、公共的施設の整備計画を記載しております。
これらの事項につきましては、計画に定める事項といたしまして、辺地法第3条第2項及び同条第3項に規定されており、様式についても、同法施行規則に定められているものでございます。
各地の公共的施設の整備計画についてご説明申し上げます。
まず、橋木辺地でございます。峰山町橋木辺地につきましては、市道整備と除雪機械の整備を計上しております。市道の改良事業といたしまして、全長450メートル、幅4メートル、除雪ドーザーが5トン級の設備でございます。
次に、小西辺地でございます。小西辺地につきましては、消防施設を計上しており、老朽化した小型動力ポンプの、これは昭和13年建築の木造格納庫でありましたが、これを更新するものです。
大路、大成辺地でございます。大路、大成辺地につきましては、除雪機械の整備を計上しており、これは除雪ドーザーが3トン級未満の設定値でございます。
五十河辺地でございます。大宮町五十河辺地につきましては、市道の改良及び消防施設の整備を計上しております。市道中河原線の改良、全長130メートル、幅4メートルと、老朽化しております小型動力ポンプの更新に係るものです。
明田辺地でございます。明田辺地につきましては、消防施設を計上しております。これは老朽化した小型動力ポンプの更新に係るものでございます。
久住辺地でございます。久住辺地につきましては、同じく消防施設を計上しておりまして、こちらも老朽化しました小型動力ポンプの更新に係るものでございます。
切畑辺地でございます。網野町切畑辺地の消防施設につきましては、防火水槽40トン級の設置に係るものです。
磯辺地でございます。磯辺地につきましては、市道の新設、全長250メートル、幅5メートル、及び、消防施設といたしまして、小型動力ポンプの更新に係るものでございます。
船木辺地でございます。弥栄町船木辺地につきましては、市道整備を計上しており、全長250メートル、幅5メートルの市道でございます。
野間辺地でございます。野間辺地につきましては、消防施設の整備で、防火水槽40トン級の設置に係るものでございます。
以上、全体で13事業、事業費が1億5,490万円のうち、辺地債相当分が1億4,950万円を計上いたすもので、いずれも、市全域で必要のある事業のうち、辺地地域に関するものを計上しているものでございます。
以上、簡単ですけれども、報告を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○(
大下倉委員長) ただいま、説明が終りましたが、質疑に入りたいと思います。どなたからでも結構です。
森口委員。
○(
森口委員) 中身は、今までから見せていただいているんであれですけれども、確認の意味で改めて教えてください。
辺地債の起債の制限だとか、のちの交付税算入の関係だとか、できれば、過疎債とか合併特例債との比較も含めてご説明いただけますか。
○(
大下倉委員長)
松本主任。
○(松本企画政策課主任) 辺地債ですけれども、原則100パーセント充当ということで、そのうちの交付税算入率が80パーセントとなっております。過疎債につきましても、原則100パーセント起債対象となりますが、交付税算入率は70パーセントということになります。一応、原則的には1件限度額が100万円以上ということになっております。
○(
大下倉委員長) 初めから、もう一遍言ってもらえますか。
○(松本企画政策課主任) 辺地債につきましては、起債の充当率が、基本的には100パーセント起債が充当できまして、のちの交付税として返ってくる算入率が80パーセント、大体80パーセントがのちの交付税で返ってくるということになります。
過疎債につきましては、同じく100パーセント充当されて、そのうちの70パーセントが交付税としてのちに算入されて返ってくる。
合併特例債につきましては、95パーセントが対象となって、残の70パーセントが交付税として算入されるというふうになっております。
○(
大下倉委員長) わかりました。ほかにどなたかありませんか。
(「なし」の声あり)
○(
大下倉委員長) 質疑がないようでありますので、これでもう打ち切らせてもらいましょうか。
谷口委員。
○(
谷口委員) 橋木の道路は何メートル、何メートルですか。
○(松本企画政策課主任) 橋木は、全長が450メートル、幅が4メートルですね。五十河は、全長が130メートル、幅が4メートル。磯は、全長が200メートル、幅が5メートル。
最後に、船木は全長が20メートル、幅が5メートルです。
○(
大下倉委員長) よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
大下倉委員長) それでは、これで終らせていただきます。
スピーディに審査をしていただきまして、
御苦労さまでした。
それでは、これから意見交換をお願いしたいと思います。
(「なし」の声あり)
○(
大下倉委員長) なしですか。意見交換なし。
それでは、討論に入りたいと思いますが、反対討論。
(「なし」の声あり)
○(
大下倉委員長) 賛成討論。
(「なし」の声あり)
○(
大下倉委員長) いずれもなしであります。
それでは、本日審査願いました議案第112号 辺地に係る
総合整備計画の策定について、原案どおり賛成の方は挙手をお願いします。
全員賛成ということで可決されました。
以上でございます。
これで、本日の会議は終わらせていただきます。
午後 1時50分 閉会
┌───────────────────────────────────────────┐
│会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│
委員長 大下倉 禎介 │
│ │
│ 署名委員 森口 亨 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘...